皆さん、こんにちは。先日、商標の先駆け登録者との紛争で、「無印良品」が発表した声明文の表現が名誉棄損に当たるとした判決が下され、中国でちょっとした話題になっていまして、今日はこの事件を簡単にご紹介します。「無印良品」と言えば、世界中で愛されている日本のブランドですが、中国では24類に「無印良品」の先駆け登録者がいました。無印良品は商標権侵害で先駆け登録者を提訴したところ、一審で敗訴しました。それだけでもインパクトがありますが、敗訴後に無印良品がその判決について声明文を公表したところ、そこで使用されていた「登録省略」という表現が商業的な名誉毀損にあたるとして被告から提訴されました。その後、商標権侵害について、昨年(2022年)の9月に二審判決が下されて、無印良品の侵害主張が認められ、無印良品は合計で20万人民元の損害賠償を勝ち取りました。それは良かったのですが、今回、先駆け登録者の主張した名誉棄損についての事件のほうは、名誉棄損にあたるという不利な判決を受けることになりました。この判決の是非については様々な議論もありますが、今回の件から得られる教訓としては、知財紛争案件で発表する文書の内容及び文言から生じる名誉毀損や不正競争のリスクを十分に検討し、事前に回避する必要があるということです。公開文書及びニュースリリースとは別に、特定された個人又は企業に対して警告書又は通知書を送付する場合にも注意が必要です。そこで、今回、知的財産関連のニュースリリース、警告書等の書き方及び法的リスクの回避方法などについて、プレゼンテーションをご用意しましたので、ご覧ください。ご質問やご不明な点がありましたらご連絡ください。
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