米国特許侵害訴訟-いつどのように開始できるか、どの問題がどの裁判所で争われるのか、費用問題について
米国特許侵害訴訟の概要
1. 米国特許侵害訴訟の概要
1.1. 米国特許侵害訴訟の概要
米国特許侵害訴訟は、米国で特許を侵害したとして告発された個人または企業に対して訴訟を起こす法的手続きです。本講義は、米国特許侵害事件の初期段階と裁判管轄について掘り下げることを目的としています。さらに、これらの法的手続きにおいて一般的に争点となる主な問題にも光を当てます。最後に、米国特許侵害訴訟に関わることに関連する財務上の影響と費用について考察します。これらの側面を探ることにより、参加者はそのような訴訟に伴う複雑さや考慮事項を包括的に理解することができます。
1.2. 特許権侵害とは
特許権侵害は、特許発明の不正使用または販売を伴う重大な犯罪です。この違反は、米国特許商標庁 (USPTO) が特許権者に付与した独占権を直接侵害します。特許権者は、自らの権利を保護するために、連邦裁判所で侵害者に対して法的措置を取ることができます。これらの法的措置は、侵害を阻止するための差止命令や、被った損失を補償するための金銭的損害賠償などの救済を求めるものです。米国では、侵害紛争は通常、専門の地方裁判所、特にテキサス州東部地区およびデラウェア州連邦地方裁判所で解決されます。
1.3. 特許保護の重要性
特許保護は、発明者や企業の知的財産を保護する上で重要な役割を果たします。独占権を付与することで、特許は発明者のアイデアを保護するだけでなく、イノベーションを促進し、経済成長を促進します。この保護により、発明者や企業は、自分のアイデアが保護されることを確信した上で、研究開発に投資するようになります。さらに、法的救済を通じて特許権を行使することで、発明者は発明の不正使用を防ぐことができ、革新的な創造物から十分に利益を得ることができるようになります。
1.4. 米国特許制度の概要
米国特許制度は、発明者に独占権を付与することにより、イノベーションを促進する上で重要な役割を果たしています。これらの権利は、米国特許商標庁 (USPTO) による特許の発行を通じて発明者に付与されます。発明者が自分の作品を一般に公開することを奨励するため、特許保護は限られた期間(通常は出願日から20年)に認められます。ただし、誰かが許可を得ずに特許発明を使用、製造、または販売した場合、発明者の権利を保護するために特許侵害訴訟を起こすことができます。
1.5. 特許権侵害事件に関与する当事者
法制度では、原告は訴訟を起こし、特許権が侵害されたと主張する当事者です。訴訟を法廷に持ち込み、侵害の疑いに対して法的救済を求めるのは彼らです。一方、被告は原告の特許を侵害したとして訴えられる当事者です。原告の主張に対して自らを弁護するのは彼らです。特許権侵害訴訟が最初に提起されるときは、通常、地方裁判所で行われます。この裁判所は、これらの訴訟のほとんどが審理され、判決が下される第一審裁判所です。地方裁判所には、事件の事実を判断し、関連する法律を適用して決定を下す権限があります。どちらかの当事者が地方裁判所の決定に不満を抱いている場合は、上訴裁判所と呼ばれる高等裁判所に上訴することができます。控訴裁判所は、地方裁判所の決定を審査し、裁判中に発生した可能性のある法的誤りまたは問題を検討します。地方裁判所の決定を確認、取り消し、または修正する権限を有し、特許侵害事件の最終的解決を行います。
1.6. 米国特許侵害訴訟プロセスの概要
米国特許侵害訴訟は、特許権者が権利を保護するための重要な法的手段です。この手続きは主に、地方裁判所や連邦巡回区控訴裁判所などの連邦裁判所で行われます。これらの訴訟における紛争は、多くの場合、請求の構造、侵害の判断、および有効性の異議申し立てを中心に展開されます。しかし、特許訴訟に従事することは、弁護士費用、専門家証人、潜在的な損害賠償などの高額な費用がかかるため、金銭的に負担がかかる可能性があります。
2. 特許侵害を理解する
2.1. 特許侵害入門
このコースでは、米国特許侵害訴訟の概要を包括的に説明し、学生にこのテーマについてしっかりとした入門書を提供します。参加者は、関連するさまざまな法的要件や手続きを含め、特許侵害訴訟が提起される可能性のある状況を十分に理解することができます。さらに、このコースでは、さまざまな裁判所で争われている特許侵害事件で一般的に争われている特定の問題を掘り下げることで、学生が関係する複雑さについて微妙な理解を深めることができます。最後に、このコースでは、特許侵害訴訟の財務的側面を取り上げ、当事者がそのような訴訟を追及または弁護する際に考慮しなければならない費用の考慮事項を探ります。全体として、このコースは、米国特許侵害訴訟の複雑な状況を乗り切るために必要な知識と洞察を学生に身につけさせるものです。
2.2. 特許侵害の定義
特許権侵害は、誰かが特許発明を許可なく使用、製造、販売、または輸入した場合に発生する重大な犯罪です。特許権侵害を証明するためには、特許権者は、特許請求のすべての要素が当該製品またはプロセスに存在することを証明しなければなりません。これらの紛争は、地方裁判所や国際貿易委員会 (ITC) など、さまざまな裁判所に提起することができます。特許権侵害訴訟の費用への影響を検討する際には、弁護士費用、潜在的な損害賠償、訴訟費用などの要素を考慮する必要があります。
2.3. 特許侵害の要素
直接侵害とは、特許権の明らかな侵害であり、個人または団体が特許発明の製造、使用、販売、輸入などの不正な活動に直接従事することです。一方、間接的侵害とは、誰かが積極的に他者に特許の侵害を奨励したり、侵害する方法で使用されていることが判明している部品を供給したりした場合に発生します。この種の侵害は、特許権の侵害を助長し、助長するものと見なすことができます。間接的侵害のもう1つの形態である寄稿型侵害には、侵害する方法での使用を想定して特別に設計されたコンポーネントを提供することが含まれます。侵害を証明するためには、特許権者は、少なくとも1つの特許請求項のすべての要素が、被告の製品またはプロセスに存在することを証明しなければなりません。
2.4. 特許請求の種類
実用新案は、発明の機能性と有用性を保護するために不可欠です。発明者が創作に関する独占権を有することを保証し、他者が許可なく同じ発明を使用、製造、販売することを防ぎます。一方、意匠特許は、オブジェクトの装飾的なデザインや外観を保護することに重点を置いています。つまり、たとえ誰かがデザインが異なる類似のオブジェクトを作成したとしても、その人はやはり意匠特許を侵害することになります。一方、植物特許は、無性生殖を行った新品種の植物に対して特別に付与されます。これにより、植物育種家は独自の創造物を保護し、新しい植物品種に対する独占権を有することが保証されます。最後に、方法/プロセスの特許は、特定の結果を達成するための新しい方法やプロセスを保護する上で重要な役割を果たします。これにより、発明者は革新的な技術を保護し、他者が許可なく使用することを防ぐことができます。全体として、これらの異なる種類の特許は、イノベーションを促進し、さまざまな分野の発明者の権利を保護する上で不可欠なツールとなっています。
2.5. 特許権侵害事件における立証責任
特許権侵害事件では、原告は特許の有効性を証明し、特許が侵害されたことを立証する責任があります。この負担により、原告は、被告の製品またはプロセスに少なくとも1つの請求事項の要素がすべて含まれているという証拠を提出する必要があります。この責任を果たさない場合、被告は略式判決を受けるか、訴訟を棄却する結果となる可能性があります。このような場合の立証基準は一般的に「明確で説得力のある証拠」に設定されており、原告の主張を裏付ける強力で説得力のある証拠の必要性が強調されていることに注意することが重要です。
2.6. 特許侵害に対する救済
特許権侵害の場合、多くの場合、損害賠償は特許権者が求める第一の解決策です。これらの損害賠償は、補償的損害賠償と強化的損害賠償の2種類に分類できます。補償的損害賠償は、侵害の結果として被った金銭的損失を特許権者に払い戻すことを目的としています。一方、侵害が故意に行われた場合には、今後そのような行為を阻止するために追加の罰則を科すことで、損害賠償の増額が認められる場合があります。補償的損害賠償と増額損害賠償はどちらも、特許権者の権利と利益を保護する上で重要な役割を果たします。
3. 特許権侵害請求の種類
3.1. 特許権侵害請求の種類の概要
米国では、追求できる特許侵害請求にはいくつかの種類があります。これらの請求は、特許の有効性や保護の範囲など、特許のさまざまな側面をめぐって紛争が発生した場合に発生します。特定の要因に応じて、特許侵害訴訟は連邦裁判所または州裁判所に提起できます。特許侵害訴訟は複雑で費用のかかるプロセスになる可能性があるため、原告と被告の両方が特許侵害訴訟にかかる費用を明確に理解することが重要です。
3.2. 文字通りの侵害
文字通りの侵害とは、特許請求のあらゆる側面が、侵害の対象となっている製品またはプロセスに存在する状況を指します。文字通りの侵害を判断する重要な要因は、その製品またはプロセスが、記載されている請求の各要素を正確に満たしているかどうかです。文字通りの侵害を立証するには、製品サンプル、技術仕様、設計文書などの直接的な証拠を利用することができます。ただし、特許請求のどの側面も当該製品またはプロセスに欠けている場合は、文字通りの侵害を立証することはできません。
3.3. 等価物の教義
等価法は、米国内の特許侵害事件で採用されている重要な法理論です。これにより、たとえそれが請求された発明を正確に具現化していなくても、訴えられた製品やプロセスが特許を侵害していると認定する可能性があります。その代わり、問題となっている製品またはプロセスが特許発明と同じ機能、同じ方法で実行され、同じ結果が得られるかどうかを判断することに重点が置かれています。同等性の原則を適用することで、発明者は特許の本質と範囲を侵害する軽微な変更から身を守ることができます。
3.4. 直接侵害
直接侵害は、特許権者の同意なしに特許発明を作成、使用、販売、または輸入するなどの行為を含む、特許侵害請求の一般的な形態です。米国では、直接侵害に関する紛争は連邦地方裁判所に提起されるのが一般的です。ただし、直接侵害の申し立てを提起するには、費用と時間がかかる場合があります。このような訴訟の頻度と複雑さを考えると、特許権者が直接侵害に直面した場合は権利を保護し、法的救済を求めることが極めて重要です。
3.5. 間接的侵害
間接侵害は、ある人が別の人に特許を侵害することを奨励または促進するときに生じる法的概念です。これは、能動的な誘因による場合もあれば、特許取得済みの発明に使用されることを意図した部品の販売または販売の申し出によって発生する場合もあります。間接的侵害の場合の責任の決定は、多くの場合、被告人の意図と知識に左右されます。裁判所は、間接的侵害の申し立てを評価する際に、広告、指示、特許の存在の認識など、さまざまな要素を考慮します。
3.6. 寄稿権侵害
寄与型侵害とは、一方の当事者が他方の当事者の直接的な特許侵害を故意に支援または助長する場合に生じる法的概念です。寄与型侵害の申し立てを首尾よく立証するためには、特許権者は被告人が特許と侵害行為の両方について知っていたことを証明しなければなりません。特許取得済みの発明のために特別に設計された部品または材料を提供し、権利を侵害しない実質的な用途がない場合、寄与侵害の責任を当事者に課すことができます。この種の侵害請求には、意図、知識、特許を侵害しない代替用途の有無など、論争の的となる事項が含まれることがよくあります。
4. 特許権侵害事件の管轄権と裁判地
4.1. 特許権侵害事件における管轄権と裁判地入門
特許権侵害事件では、管轄権と裁判地が重要な役割を果たします。複雑な法的状況を乗り切るためには、その重要性を理解することが不可欠です。管轄権とは、事件を審理し決定する裁判所の権限を指し、裁判地は事件が審理される特定の場所を決定します。これらの概念は関係当事者に直接影響し、訴訟プロセスの全体的な結果にも影響するため、これらの概念を理解することは極めて重要です。さらに、裁判所によって規則や手続きが異なる場合があるため、管轄権と裁判地が特許訴訟の費用に大きな影響を与える可能性があります。したがって、特許侵害紛争を公正かつ効率的に解決するためには、これらの要因を総合的に検討する必要があります。
4.2. 特許権侵害事件の裁判管轄
米国では、特許侵害事件の管轄権は連邦法によって決定されます。つまり、連邦地方裁判所には、このような事件を審理し決定する権限があります。ただし、特許侵害事件において裁判所が被告人に対して対人管轄権を有するためには、被告は裁判所が所在する州と十分な連絡を取っていなければなりません。これにより、裁判所は被告の権利に影響を及ぼす決定を下す権限を有することが保証されます。そのため、特許権侵害訴訟の原告は、被告人が居住している、または侵害行為を行ったことがある任意の地方裁判所に訴訟を提起することを選択できます。
4.3. 特許侵害事件における管轄区分の種類
特許権侵害事件では、適用できる管轄にはさまざまな種類があります。その一例が、連邦裁判所の管轄に該当する事件を指す連邦管轄権です。これらの訴訟には、連邦法および規制に準拠する特許侵害請求が含まれます。また、特許権侵害事件を審理し決定する権限を連邦裁判所のみが有する、排他的連邦管轄権もあります。つまり、州裁判所にはこのような事件を処理する権限がないため、特許法の解釈と適用が国全体で統一されることが保証されます。また、連邦裁判所と州裁判所の両方が特許侵害事件を審理する権限を持つ、連邦裁判所と州裁判所の同時管轄権も別のタイプです。このような場合、原告は、利便性や戦略的考慮事項などのさまざまな要因に応じて、連邦裁判所または州裁判所に訴訟を提起することを選択できます。最後に、当事者が特許の有効性または侵害に関する宣言を裁判所に求めることを許可する宣言的判決管轄権があります。この種の管轄権は、当事者が明確化と解決を求める手段となるため、特許権に関して不確実性や紛争がある場合に特に有用です。全体的に見て、特許侵害事件における管轄権の種類が異なれば、これらの複雑な法的事項が適切かつ効率的に処理されるとともに、特許法の適用の一貫性と公平性が維持されます。
4.4. 特許権侵害事件における対人管轄権
特許権侵害事件における対人管轄権は、裁判所が被告に対する訴訟を審理する権限を持っているかどうかを決定づけるため、極めて重要です。対人管轄権を確立するには、原告は、被告が裁判所の所在する州と最低限の接触関係を有していることを証明しなければなりません。つまり、被告は裁判国内で何らかのつながりまたは存在感を持っていなければならないということです。特定の対人管轄区域では、被告の活動は意図的にフォーラム州の居住者を対象としなければなりませんが、一般的な対人管轄権では、裁判所は、フォーラム国との関係にかかわらず、被告に対するあらゆる請求を審理することが認められています。
4.5. 特許権侵害事件における対象管轄
米国では、裁判所は特許侵害事件を審理し、決定する権限を持っています。この管轄区域は「対象管轄権」と呼ばれ、連邦問題管轄権に基づいています。特許権侵害訴訟には連邦法および規制が関係するため、連邦裁判所の専属管轄権に該当します。そのため、州裁判所には特許侵害事件を審理し決定する権限がありません。これにより、特許紛争が連邦レベルで一貫して統一的に処理されることが保証されます。
4.6. 特許権侵害事件の裁判地
特許権侵害事件では、裁判地の決定は、28 U.S.C
§ 1400 (b) に概説されている規則に基づいて行われます。つまり、被告人が居住している、または侵害行為を行ったことがある司法管轄区域ならどこでも訴訟を提起できるということです。しかし、最高裁判所は、2017年のTC Heartland LLC対クラフト・フーズ・グループ・ブランズ合同会社の訴訟において、これらの裁判地要件についてさらに明確化しました。そのため、原告が特許侵害訴訟を起こすには、適切な裁判地を確立することが極めて重要です。
5. 特許権侵害訴訟に関与する当事者
5.1. 特許権侵害訴訟に関わる当事者の紹介
特許権侵害訴訟では、通常、特許権者である原告と、侵害の被告である被告人の2つの主要な当事者が関与します。しかし、多くの場合、これらの訴訟では他の当事者が関与します。これらには、どちらかの側の主張を裏付ける専門知識と証言を提供する証人、専門家、弁護士が含まれる場合があります。訴訟自体は通常、この種の紛争を処理する管轄権を有する連邦地方裁判所または専門特許裁判所のいずれかで行われます。これらの法的手続きでは、特許の有効性、侵害の請求、損害賠償の計算、差止命令の発行の可能性など、さまざまな問題が争点となる可能性があります。
5.2. 特許権者/原告
特許訴訟では、特許権者/原告が訴訟を起こす当事者として重要な役割を果たします。この当事者は、特許発明の所有者または権限を有する代表者のいずれかです。彼らの主な目的は、被告の侵害者/被告によって特許権が侵害されていることを証明することです。特許権者/原告は、訴訟を成功させるために、立証責任を負うとともに、侵害が実際に発生したことを立証する実質的な証拠を提出しなければなりません。これにより、特許権者/原告には、強力な主張を提起し、被告の不正行為を裁判所に納得させるという重大な責任が課せられます。
5.3. 侵害被告人/被告
特許権侵害事件では、侵害の被告人とは、特許を侵害したとして告発されている当事者を指します。このような場合、通常、この個人または団体を被告人と呼びます。侵害の申し立てに複数の当事者が関与している場合、侵害の被告人が複数いる可能性があります。侵害の被告人として、特許権者による請求から身を守るのは侵害者の責任です。
5.4. 特許権侵害事件における裁判制度
米国では、特許侵害訴訟は通常、連邦地方裁判所に提起されます。これらの裁判所には、このような事件を審理し決定する権限があります。ただし、特許訴訟に関連する控訴を扱う、米国連邦巡回区控訴裁判所と呼ばれる特定の裁判所があります。この裁判所は、控訴の処理と特許法の解釈の一貫性の確保を専門としています。また、訴訟当事者は、地方裁判所ではなく国際貿易委員会 (ITC) に特許侵害訴訟を提起することもできます。ITCは、特許侵害の疑いに関する紛争を調査し解決する権限を有しており、解決を求める訴訟当事者に代替の場を提供しています。最終的には、訴訟当事者が選択した裁判所が、特許侵害の疑いから生じるすべての紛争を管轄することになります。
5.5. 特許権侵害訴訟における裁判官の役割
米国の特許侵害訴訟では、裁判官が極めて重要な役割を果たします。彼らの主な責任は、適用法と法的原則を解釈して適用し、公正で公正な結果を確保することです。さらに、裁判官は、証拠の許容性の判断、手続き上の問題の判断、および事件の全体的な進行状況の監督において重要な役割を果たします。結局のところ、特許侵害紛争において最終決定を下し、判決を下す権限を持っているのは裁判官であり、それによってこれらの重大な法廷闘争の結果を形作るのです。
5.6. 特許侵害訴訟における陪審員の役割
陪審員は、特許侵害を判断する過程において非常に重要です。彼らの主な責任は、提示された証拠を慎重に評価し、被告人が本当に特許権者の権利を侵害したかどうかを判断することにあります。この重要な役割により、陪審員は特許法の完全性を守る上で極めて重要な役割を果たすことができます。さらに、侵害が発生した場合に裁定すべき適切な損害賠償額を決定し、特許権者に公正な補償を保証する任務が陪審員に委ねられています。陪審員の専門性と公平性により、陪審員による決定は裁判所から高く評価され、特許侵害プロセスにおける陪審員の影響力がさらに強調されています。
6. 訴訟前の考慮事項と戦略
6.1. 訴訟前の考慮事項と戦略の概要
米国の特許侵害事件では、訴訟に訴える前に慎重に評価し、戦略を立てることが重要です。初期の分析と評価を行うことは、訴訟の強みと潜在的な結果を理解するのに役立ちます。訴訟を起こすかどうか、またいつ訴訟を起こすかを決定する際には、特許の強さ、侵害の証拠、潜在的な損害賠償などの要素を考慮する必要があります。さらに、裁判所と管轄権の選択は、紛争の結果に大きな影響を与える可能性があるため、重要な決定事項です。適切な裁判地を選択する際には、特許問題に関する裁判所の専門知識、訴訟手続の速度、現地の規則などの要素を考慮に入れる必要があります。
6.2. 訴訟前分析の重要性
訴訟前分析は、特許侵害訴訟の実行可能性を評価する上で重要な役割を果たします。潜在的な請求や抗弁を慎重に評価することで、関係者は訴訟に費やされるであろう時間とリソースを大幅に節約できる可能性があります。さらに、訴訟前の段階で包括的な分析を行うことで、リスクと機会の特定が可能になり、戦略的意思決定のための重要な情報となります。また、この先を見越したアプローチにより、訴訟に訴える前に和解やライセンス契約の交渉が容易になり、コストのかかる法廷闘争を完全に回避できる可能性があります。
6.3. 特許の強さと有効性の評価
特許の強さは、その新規性、非自明性、有用性を評価することによって決定されます。これらの要素は、特許の有効性を決定する上で重要な役割を果たします。米国では、米国特許商標庁(USPTO)での訴訟または特許付与後の手続きを通じて、特許の有効性に異議を申し立てることができます。侵害が証明された場合、訴訟手続きは地方裁判所または国際貿易委員会 (ITC) で行われる可能性があります。ただし、特許権侵害訴訟は、弁護士費用、専門家証人、裁判費用、潜在的な損害賠償などの多額の費用を伴うことが多いため、金銭的に負担がかかる可能性があることに注意することが重要です。
6.4. 潜在的な侵害者の評価
知的財産権を保護するためには、包括的な調査を実施して潜在的な侵害者を特定することが重要です。これには、市場と競合他社を徹底的に調査して、特許取得済みの技術やアイデアを違法に使用している当事者がいないかを判断することが含まれます。さらに、特許請求の範囲を分析し、侵害の可能性があるかどうかを評価することも重要です。この評価は、訴訟の強みや特許権者の事業への潜在的な影響を判断するのに役立ちます。最後に、潜在的な侵害者の財務力とリソースを考慮することが不可欠です。これは、訴訟を起こすかどうかの決定や、訴訟がもたらす可能性のある結果に影響を及ぼす可能性があるためです。全体として、知的財産を保護し、強固な取引関係を維持するためには、潜在的な侵害者を徹底的に調査し評価することが不可欠です。
6.5. 排除措置書および要求書類
排除措置書は、侵害者とされる人物が直ちに活動を停止するよう求める正式な要求として機能します。この書簡では、特許権者の権利を明確に記述し、侵害とみなされる行為を明確に特定することが重要です。デマンドパッケージには、侵害の概要を示すだけでなく、裏付けとなる証拠、詳細な特許情報、および潜在的な損害賠償の計算が含まれることがよくあります。タイムリーな解決を確実にするためには、侵害者が侵害行為に対応するか、侵害行為を中止する期限を定めることが不可欠です。
6.6. 代替紛争解決オプション
仲裁は、紛争をより迅速かつ手頃な方法で解決できる、一般的な代替紛争解決(ADR)オプションです。従来の訴訟とは異なり、仲裁には拘束力がありません。つまり、関係当事者は仲裁人の決定を受け入れる義務がありません。この柔軟性により、より効率的な解決プロセスが可能になり、関係するすべての当事者の時間と費用を節約できます。一方、調停は自発的かつ機密性の高いプロセスであり、調停人と呼ばれる中立的な第三者が紛争当事者が相互に有益な和解に達するよう支援します。調停者は決定を下したり、解決策を課したりするのではなく、コミュニケーションを促進し、当事者が考えられる解決策を模索できるよう支援します。このような協調的なアプローチは理解と協力を促進し、多くの場合、関係者全員にとってより満足のいく結果につながります。紛争の早期解決を促進することを目的としたADRのもう1つの選択肢は、早期中立評価(ENE)です。ENEでは、公平な専門家が各当事者の訴訟のメリットを評価し、長所と短所を評価します。この評価は、当事者がそれぞれの立場を現実的に理解するのに役立ち、早期に和解オプションを検討するよう促すため、長期的で費用のかかる訴訟を回避できる可能性があります。ミニ・トライアルは、当事者がそれぞれの当事者の上級管理職や意思決定者に訴訟を提起できるようにすることで、紛争解決への独自のアプローチを提供します。これらの意思決定者は中立的な評価者としての役割を果たし、各当事者の訴訟の長所と短所についてフィードバックを行います。このプロセスは、当事者に貴重な知見を提供し、解決のための共通基盤を見つけるよう促すことで、和解交渉を円滑にします。要約すると、仲裁、調停、早期中立的評価、およびミニ・トライアルのいずれも、さまざまなメリットをもたらす効果的な代替的紛争解決の選択肢です。仲裁のスピードと費用対効果、調停の協調性、ENEが重視する早期解決、ミニトライアルによる有益なフィードバックなど、これらのADR手法は従来の訴訟に代わる貴重な代替手段となり、関係者全員にとって効率的で満足のいく解決を促します。
7. 特許権侵害事件における訴状と初期申請
7.1. 特許権侵害事件における訴状と初期出願の概要
特許権侵害訴訟では、最初に訴状を提出することであり、これは原告の被告に対する正式な告発となります。訴状では、侵害の申し立ての概要を説明し、損害賠償や差止命令などの救済を求めます。その後、被告は、訴状に寄せられた申し立てに対する回答を提出する機会を得ます。さらに、被告は、自らの特許権を主張したり、原告の特許の有効性に異議を申し立てたりして、原告に対して反訴を申し立てることができます。 特許権侵害事件では、どの裁判所にその事件を審理する権限があるかが決まるため、管轄権の問題が重要な役割を果たします。原告は、裁判所が被告人に対する対人管轄権を有することを立証しなければならない。つまり、被告は、裁判所の権力行使を正当化するのに十分な管轄権を有していることを立証しなければならない。さらに、原告は、訴訟が特許法などの連邦問題に関係することを要求する対象管轄権も確立しなければならない。裁判地の選択は、特許侵害訴訟におけるもう一つの重要な考慮事項です。原告は通常、被告人が居住する地域、侵害の疑いがある地域、または被告が正規の事業所を有している地区で訴訟を提起することができます。裁判所の選択は、訴訟の結果に大きな影響を与える可能性があります。裁判所によって、特許法に関する専門知識のレベルが異なり、訴訟プロセスに影響を与える可能性のある現地の規則も異なる可能性があるためです。全体として、訴状の提出、申し立てへの回答、管轄権の問題と裁判地の選択の検討など、特許侵害訴訟の初期段階を理解することは、これらの訴訟における原告と被告の双方にとって極めて重要です。
7.2. 特許権侵害事件における訴状の概要
特許権侵害事件では、裁判地と裁判地がどこで審理されるかを決定する上で重要な役割を果たします。管轄権とは事件を審理する裁判所の権限を指し、裁判地は事件が審理される特定の地理的位置を指します。これらの要素は、事件が公正かつ適切な法的条件で審理されることを保証するので重要です。特許権侵害訴訟に関わる当事者には、通常、原告と呼ばれる特許権者と被告として知られる侵害者とされる者が含まれます。ライセンシーや第三者の製造業者など、他の当事者も関与している場合があります。各当事者は、訴訟プロセス全体を通じて特定の権利と責任を負います。特許侵害訴訟における請求には主に、直接侵害と間接侵害の2種類があります。直接侵害とは、誰かが特許発明を許可なく製造、使用、販売、または輸入した場合に発生します。一方、間接侵害とは、他者が特許を侵害する一因となる行為または他者を誘導する行為です。特許権侵害の申し立てを立証するには、特定の要素を証明する必要があります。これらの要素には、特許が有効かつ法的強制力があること、被告人が侵害行為を行ったこと、被告人の行為と特許発明との間に直接的または間接的な関係があることを示すことが含まれます。特許権侵害事件では、原告が求める可能性のある救済策はさまざまです。これらの救済措置には、金銭的損害賠償、侵害行為の停止命令、特許発明の不正使用に対するロイヤルティなどが含まれます。求められる具体的な救済措置は、訴訟の状況や特許権者の目的によって異なります。
7.3. 苦情とその内容
米国では、訴状は特許侵害訴訟を起こすための第一歩となります。この法的文書には、関係者の特定や裁判管轄などの重要な情報が含まれています。さらに、主張されている特許、侵害された主張、特許を侵害しているとされる製品または方法が明記されています。さらに、訴状には訴訟の望ましい結果の概要が記載されています。これには、さらなる侵害を防ぐために損害賠償や差止命令を求めることも含まれる場合があります。全体的に見て、訴状は特許侵害訴訟の準備において重要な役割を果たし、従うべき法的手続きのロードマップも示している。
7.4. 特許侵害事件における抗弁と反訴
特許の無効性とは、特許が法的に無効または法的強制力がないとみなされる状況を指します。これは、特許が新規性や非自明性などの特許性の要件を満たしていない場合に発生する可能性があります。一方、特許請求権を侵害していないということは、被告人が特許請求の範囲内に収まる方法で特許発明を使用していないことを意味します。これは、特許侵害の申し立てに対する強力な防御策となり得ます。侵害に対する肯定的抗弁とは、被告人が自らの行為を正当化し、特許侵害の責任を問われるべきではないことを示すために提起した法的主張です。これらの抗弁には、例えば、発明が以前に使用されていたことや、使用許諾契約があったことなどが含まれます。救済請求を提出しなかったということは、原告の訴状が救済請求を裏付けるために必要な要素を十分に主張していない状況を指します。特許訴訟では、原告が被告の行為がどのように特許権を侵害しているのかを十分に説明していないことを意味する可能性があります。これにより、訴訟が棄却される可能性があります。
7.5. 仮差止命令と一時的な差し止め命令
仮差止命令と一時的な禁止命令は、裁判が行われる前に現状を維持し、特定の行為を防止するための法的手段として役立ちます。仮差止命令は当事者の行為を制限する裁判所命令ですが、一時的差し止め命令も同様ですが、迅速に認められ、期間も短くなります。特許権侵害事件では、事件が解決するまで現在の状況が変わらないことを保証するために、これらの措置が求められることがよくあります。これらの命令のいずれかを許可するかどうかの決定には、成功の可能性、取り返しのつかない損害の可能性、困難のバランス、公共の利益全体などの要因を慎重に検討する必要があります。
7.6. 特許侵害事件における初期開示と証拠開示計画
米国では、ルール26 (f) 会議後14日以内に初回開示および証拠開示計画を提出することが義務付けられています。これにより、両当事者は、それぞれの主張、抗弁および証人に関する情報を準備し、交換するための十分な時間を確保できます。証拠開示計画には、組織的かつ効率的な法的手続きを可能にするために、証拠開示プロセスを完了するためのタイムラインも含める必要があります。さらに、法的手続きの透明性と公平性を高めるため、両当事者が協力して関連文書や電子的に保存された情報を提供することも重要です。
8. 特許侵害訴訟における証拠開示プロセス
8.1. 特許侵害訴訟における証拠開示プロセスの紹介
証拠開示は、米国特許侵害訴訟における訴訟プロセスの重要な要素です。関係当事者間で情報を収集し共有する手段となり、事件を包括的に理解することができます。証拠開示によって関連する証拠が明らかになり、争点となっている問題の解明に役立ちます。各法域には訴訟のこの段階を規定する独自の規則や手続きがある場合があるため、証拠開示のプロセスは裁判所によって異なる可能性があることに注意することが重要です。
8.2. 特許侵害事件における証拠開示の目的と重要性
証拠開示は、米国の法制度における特許侵害訴訟の重要な要素です。関係する両当事者にとって、関連する情報や証拠を収集し共有する重要な機会となります。このプロセスに参加することで、両当事者は法廷で争われる重要な問題を特定し、対処することができます。結局のところ、証拠開示の目的は、事件の公正かつ効率的な解決を保証し、正義を促進し、関連するすべての事実が明らかにされるようにすることです。
8.3. 特許侵害訴訟における証拠開示の範囲
特許侵害訴訟では、当事者が互いに要求できる情報の範囲を決定する上で、証拠開示の範囲が重要な役割を果たします。これには、関連文書、電子的に保存された情報 (ESI)、専門家による報告など、幅広い資料が含まれます。さらに、訴訟に関わる当事者は、尋問を利用して相手方から具体的な回答を得ることができるため、より的を絞った情報を収集することができます。さらに、証言録取は、事件に関与した専門家を含む証人の口頭尋問の機会にもなるため、提示された事実や議論をより包括的に理解することができます。全体的に見て、特許侵害訴訟における証拠開示の範囲は、当事者が訴訟を効果的に提示するために必要な情報にアクセスできることを保証するものです。
8.4. ディスカバリー・プロセスのキー・プレーヤー
法廷では、「原告」と「被告」という用語は、法的紛争に関与する当事者を指します。原告は、訴訟を起こした当事者であり、法的救済または過失の賠償を求めます。一方、被告は原告によって訴えられたり訴えられたりしている当事者です。両当事者は、それぞれの利益を主張し、法廷で意見を述べる弁護士によって代理されます。原告と被告の弁護士は、クライアントの訴訟を裏付ける証拠の提示、証人の尋問、法的議論において重要な役割を果たします。
8.5. 特許侵害事件における証拠開示方法の種類
法的手続きでは、尋問は宣誓に基づく回答を必要とする書面による質問であるため、重要な役割を果たします。これらの質問は、相手方から情報や証拠を集めることを目的としています。同様に、文書請求も法的手続きにおいて使用される重要なツールです。弁護士は、事件に関連する特定の書類を要求することで、その主張を裏付ける重要な証拠を入手できます。一方、証言録取には、法廷記者の前での宣誓のもとでの口頭証言が含まれます。これにより、弁護士は証人に直接質問し、証人の訴訟に役立つ貴重な情報を収集することができます。最後に、承認申請書は、相手方に特定の事実を認めるよう求めるために使用されます。これにより、争議中の問題を絞り込むことができ、不必要な訴訟を避けることができるため、法的手続きの効率化に役立ちます。全体として、これらのさまざまなツールや手続きは、公正で徹底した法的手続きを確保するために不可欠です。
8.6. 発見プロセスにおける課題と限界
潜在的に機密性の高い情報を交換する際の機密保持の懸念は、さまざまな業界で重大な課題となる可能性があります。企業は、こうした情報が悪意のある人の手に渡り、侵害や悪用につながるリスクがあるため、共有をためらうことがよくあります。この懸念は、個人データ、企業秘密、または専有情報を扱う分野に特に関係します。法的および知的財産の問題で生じるもう1つの問題は、クレーム言語と特許用語の解釈の違いです。紛争は、関係する当事者が特許で使われている言葉について対照的な理解を持っている場合に発生し、紛争や法的問題の解決の遅れにつながります。このことは、特許文書における明確で正確な文言の重要性を浮き彫りにしています。無効性についての議論を裏付ける関連する先行技術を特定することは、複雑で時間のかかる作業です。先行技術とは、特許請求の新規性や独創性に異議を唱える可能性のある既存の知識または証拠を指します。入手可能な膨大な量の情報と徹底的な調査の必要性が相まって、このプロセスは困難でリソースを大量に消費する可能性があります。最後に、電子証拠開示と文書作成に関連する高額なコストは、法的手続きに関わる組織にとって大きな負担となる可能性があります。デジタル時代の到来により、訴訟中に見直して作成する必要のある電子データの量は飛躍的に増加しています。これにより、データの収集、処理、レビュー、保存に関連する多額の費用が発生し、法的紛争にかかるコスト全体がさらに増加する可能性があります。
9. クレーム・コンストラクションとマークマン・ヒアリング
9.1. クレーム・コンストラクションとマークマン・ヒアリングの紹介
特許侵害訴訟では、クレーム構築とマークマンヒアリングが重要な役割を果たします。クレーム・コンストラクションとは、特許請求に使われている言葉を解釈して、その範囲と意味を判断するプロセスを指します。マークマンのヒアリングは、特許請求の解釈に関するあらゆる紛争を解決するために行われます。これらのヒアリングは、特許侵害訴訟の結果に直接影響を与えるため、クレーム構造の決定によって侵害とみなされるものの境界が決まるため、意義深いものです。したがって、特許権者と侵害者とされる者の両者の権利と利益を守るためには、クレーム構成を十分に理解し、マークマンのヒアリングに積極的に参加することが不可欠です。
9.2. クレーム構成の目的と重要性
クレーム構築は、米国における特許侵害訴訟において重要な役割を果たします。特許請求の意味と範囲を決定するプロセスです。クレーム構築の結果は、特許によって保護されるものの境界を定めるため、訴訟の結果に大きな影響を与える可能性があります。特許請求の言語を解釈するために、裁判所は辞書、専門家の証言、先行技術など、さまざまなツールや証拠を用います。これにより、特許請求が権利侵害の申し立てに関連して適切に理解され、適用されることが保証されます。
9.3. クレーム作成プロセス
クレーム構築は、特許におけるクレームの意味と範囲の決定を伴うため、特許訴訟における重要なステップです。裁判所は、請求項に使われている文言、明細書、訴訟経歴などの本質的な証拠を考慮に入れます。さらに、辞書や専門家の証言などの外的証拠を利用して、請求の解釈に役立てることもあります。クレーム構築の最終的な目的は、特許発明の限界を明らかにし、潜在的な侵害を分析するための指針を提供することです。
9.4. クレーム構築の主要人物
特許紛争の分野では、裁判官は特許請求の意味を決定する究極の権威として重要な役割を果たします。彼らの責任は、これらの請求に使われている複雑な言葉を解釈し、解読することにあります。一方、発明の保護を求める特許権者は、クレーム構成について独自の解釈を提案します。これにより、特許の保護範囲を広げたり狭めたりすることを提唱することができます。逆に、特許を侵害したとされる侵害者とされる被告人は、特許権者が提示した請求構造の解釈に異議を唱えます。侵害責任を回避するために、より限定的な解釈を求めるかもしれません。このような複雑なプロセスを支援するために、特許請求で使われている特定の用語に関する専門知識や知見を提供するよう技術専門家に求められることがよくあります。彼らの専門知識は、裁判官と関係者が特許請求の技術的側面と含意を理解するのに役立ちます。
9.5. マークマンヒアリング:概要と手順
マークマンヒアリングは、米国における特許請求用語の意味を決定する上で重要な役割を果たします。これらの審問は、請求の解釈を担当する地方裁判所の裁判官が行います。証拠は書面による説明と口頭弁論を通じて提示されるため、両当事者がそれぞれの主張と裏付けとなる証拠を提示することができます。裁判官によるクレームの解釈は、訴訟の方向性を決定し、特許紛争の結果に影響を与えるとともに、今後の訴訟手続の指針となります。
9.6. クレーム構築で考慮される要因
クレーム構成では、クレーム用語の平易で一般的な意味など、いくつかの要素が考慮されます。つまり、請求項で使われている言葉には、その通常の慣習的な意味が付けられているということです。さらに、特許の明細書と出願履歴から、請求項の意図する範囲に関する貴重な知見を得ることができます。これらの文書は、発明者が特許請求項をどのように理解し、その解釈を意図していたかを明らかにすることができます。場合によっては、専門家の証言や辞書などの外的証拠を利用して、クレーム用語の意味をさらに明確にすることもできます。クレーム構築の最終目標は、特許請求の適切な意味と範囲を正確に判断することであり、これは潜在的な侵害を分析する上で極めて重要です。
10. 特許権侵害事件における審理・事後手続
10.1. 特許権侵害事件における審理・事後手続の紹介
特許権侵害事件では、裁判手続および裁判後手続が紛争解決において重要な役割を果たします。このスライドは、これらの訴訟手続の概要を、その紹介を中心に説明することを目的としています。訴訟手続き、紛争処理を担当する裁判所について掘り下げ、関連する費用面での考慮事項を明らかにします。
10.2. 特許権侵害事件における審理プロセスの概要
特許侵害事件では、裁判プロセスには通常、いくつかの重要なステップが含まれます。まず、原告は被告に対し、侵害の疑いの概要を説明し、裏付けとなる証拠を提出しなければなりません。訴状が提出されたら、それを被告に送付し、被告が自分たちに対して取られている法的措置を認識していることを確認する必要があります。 次に、必要に応じて、マークマンのヒアリングを行い、訴訟に関係する特許請求を解釈します。このヒアリングは、特許請求の範囲と意味を明らかにするのに役立ち、これは侵害の判断に不可欠です。 最後に、事件は裁判に進み、裁判官または陪審員の前で審理されます。裁判では、両当事者がそれぞれの立場を裏付ける論争、証拠、証人を提示します。その後、裁判官または陪審員は証拠を評価し、侵害が発生したかどうか、どのような救済措置をとるべきかを判断します。
10.3. 裁判前会議とケースマネジメント
裁判前会議は、裁判プロセスの効率化と重要な問題の解決において重要な役割を果たすため、米国の特許侵害訴訟において非常に重要です。会議を円滑に進めるため、関係者は事前に共同訴訟管理声明を提出する必要があります。この声明は、主な争点を特定するのに役立ち、裁判官が情報に基づいた決定を下すのに役立ちます。会議中、裁判官には証拠開示の期限、申立の期限、そして最終的には裁判自体を設定する権限があり、組織的かつ効率的な法的手続きを確保できます。
10.4. 証拠の提示と証人の尋問
訴訟では、証拠の提示が事件の事実を立証する上で重要な役割を果たします。この証拠は、特許、先行技術、製品サンプルなどの展示品など、さまざまな形をとることができます。これらの展示品は、関係当事者の主張を裏付けるとともに、裁判所が公正で情報に基づいた決定を下すのに役立ちます。訴訟をさらに強固なものにするために、当事者は証人を呼んで特定の問題について証言させる場合があります。これらの証人は、侵害、有効性、損害などの問題について貴重な洞察を提供することができます。裁判では証人尋問が行われ、原告が直接審査を行って関連情報を引き出し、続いて被告による尋問が行われ、証人の証言に異議を唱えたり明確化したりします。技術的側面や業界慣行に関わる複雑なケースでは、専門家による証人が呼ばれることがよくあります。これらの個人は、それぞれの分野で専門的な知識と専門知識を持っているため、貴重な洞察や意見を述べることができます。彼らの証言は、裁判所が複雑な技術的概念を理解し、提示された証拠に基づいて情報に基づいた決定を下すのに役立ちます。全体として、証拠、証人の証言、専門家の意見の提示はすべて、事件の公正かつ徹底的な評価に貢献し、正義が果たされ、真実が明らかにされることを保証します。
10.5. 最終弁論と陪審員の指示
最終弁論は、審理を通じて提示された証拠と議論を要約する役割を果たすため、裁判において重要な役割を果たします。そうすることで、陪審員は事件の包括的な概要を知ることができます。さらに、裁判で提示された事実にどのように法律を適用するかを陪審員に指導するには、陪審員の指示が不可欠です。特許権侵害事件では、当事者が特許の有効性、特許請求権の侵害、および適切な損害賠償額に関する紛争に巻き込まれることがよくあります。したがって、このような場合の最終弁論は特に重要です。というのも、両者の立場は証拠によって裏付けられているだけでなく、適用法にも合致していることを陪審員に納得させるためです。
10.6. 特許侵害事件における審理後の申立てと控訴
裁判後の申立ては法的手続きにおいて重要な役割を果たし、当事者が裁判終了後にさらなる救済を求める機会を提供します。そのような申立ての一つが、法律上の問題としての判決を求める申立てです。これにより、当事者は、重要な事実に関する真の問題はなく、自分たちに有利な判決を受ける権利があると主張することができます。さらに、当事者は、当初の裁判中に誤りまたは不正行為が発生したと考える場合、新たな裁判を求める公判後の申立てを提出することができます。特許権侵害事件では、通常、連邦巡回控訴裁判所に控訴が行われ、当事者は、裁判中に犯した誤りまたは特許法の解釈に関する問題に基づいて、第一審裁判所の決定に異議を申し立てることができます。
Transwitz